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電気管理技術者と呼ばれる「電気のスペシャリスト」が
万全の体制でお客様をサポートします。

高圧で受電する自家用電気工作物の取り扱いには、専門の知識と技術をもった電気技術者が必要です。電気管理技術者・電気保安法人に保安管理業務を委託した場合、施設ごとに選任の電気主任技術者を置く必要がなく人件費が節約できます。当組合に電気設備の保安管理業務を委託されることは、確かな安全を手に入れるだけでなく、経営の合理化にもつながっていくのです。

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あなたの電気設備は大丈夫?

自家用電気工作物を設置する者は、その電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を確保する為に保安管理規程を定め、かつ保安の監督をさせる電気主任技術者を選任しなければなりません。自家用電気工作物を設置する者に対して、自主保安管理体制を確立することが法律で義務付けられています。

しかしながら、7,000V以下で受電する電気工作物(需要設備)のみにかかる事業場では有資格者の電気主任技術者を選任することが経済的にも大きな負担となることから、経済産業省告示の要件に該当するもの(電気管理技術者、電気保安法人)に、事業場の保安の監督に係る業務(保安管理業務)を外部委託することができます。

自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。

 

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•    2.1 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
•    2.2 発電設備(小出力発電設備を除く。※1)とその発電した電気を使用する設備
•    2.3 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
※1小出力発電設備
o    出力50kW未満の太陽電池発電設備
o    出力20kW未満の風力発電設備
o    出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
o    出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
o    出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)

下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた当組合所属の電気管理技術者・保安法人と「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、電気主任技術者を外部に委託することができます。

(1) 出力7,000V以下、2,000KW未満の水力発電所、火力発電所、風力発電所、燃料電池発電所。

  出力5,000KW未満の太陽光発電所。但し電池発電所は1,000KW未満。

(2)7,000V以下で受電する需要設備。

(3) 600V以下の配電線路を管理する事業場。

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電気のスペシャリスト、「電気管理技術者」

電気の保安管理には、高度な知識と技術を持った専門の電気技術者が必要です。当組合所属の電気管理技術者はすべて以下の全ての事項を満たす電気のエキスパートです。

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1.電気主任技術者免状の交付を受けている者。

2.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務経験の期間(免状の交付 を受ける前の期間について
 はその1/2に相当する期間)が通算して、次に掲げる期間以上であること。

第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者    3年以上

第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者    4年以上

第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者    5年以上

3.    次の計測器具を所有していること。

 ①絶縁抵抗計
 ②電流計(0.5級)
 ③電圧計(0.5級)
 ④低圧検電器
 ⑤高圧検電器
 ⑥接地抵抗計
 ⑦継電器試験装置(当組合にて保有、貸出可)
 ⑧絶縁耐圧試験装置(当組合にて保有、貸出可)
  発電所を受託する場合はさらに、
  次の計測機器を所有する必要があります。
 ⑨騒音計
 ⑩振動計
 ⑪回転計

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4.保安管理業務を実施する事業場の設備容量、設備の種類に応じて、別に告示する算定方法で算出した値が
 別に告示する値未満であること。現在では33点未満。

5.契約した事業場に2時間以内に到着すること。(車の場合 30km/時間)

6.緊急を要する場合には電話等により、即連絡を受けられること。

7.他に職業を有しないこと。

8.電気事業法施行規則第53条、第5項の規定による取り消しにつき責めに任ずるものであって、
 その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。

 

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