電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について
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※平成25年11月21日付けで商務流通保安グループ電力安全課より発出された「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」の実際の手続きについて説明いたします。
【通知文書】
「電力系統の停電の回避を目的として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(経済産業省のHP)
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1.目的
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平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、今後も電力需給の一時的ひっ迫のおそれがあることから、大規模な電源脱落等により管内の供給予備率が電力の安定供給に最低限必要とされる3%を下回ることが予想される場合における、一般電気事業者からの停電の回避(安定供給)を目的とした運転依頼に基づき、既設及び新設の非常用発電装置について、必要な要件を満たした事業場において一般用負荷対応として使用することを認めるものです。
本運用により、6ヶ月間を上限として使用する非常用予備発電装置(ばい煙発生施設に該当するもの)の新設については、電気事業法第48条第1項に基づく工事計画届出書(ばい煙に関する説明書含む)の事前提出が不要となり、手続きが簡略化されます。
※ただし、電気関係報告規則第4条に基づく別途報告が必要となります。
【参考】ばい煙発生施設とは、発電機1機あたりの燃料使用量(重油換算)が1時間あたり次の値以上のものが対象となります。
・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上/時間
・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上/時間
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2.本運用の適用要件
次に該当すること。
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九州電力(株)から、停電の回避(安定供給)を目的とした運転依頼を受けた場合(※)
→九州電力(株)から事業者に対し、電力逼迫が予想される前日又は当日に、日毎に運転依頼がなされる予定。
(※)運転依頼の詳細については、九州電力(株)の最寄りの営業所へお問い合わせください
九州電力(株)の各営業所お問い合わせ先(九州電力(株)HPへ)
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3.策定する書類について
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本運用により、非常用予備発電装置を設置及び使用するにあたり、適切な運転管理を図るため、運転監視計画及び設備点検計画を策定するとともに、非常用予備発電装置の巡視、点検及び検査に関する保安マニュアルを定める必要があります。
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4.届出書類及び提出時期について
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(1)既設の非常用予備発電装置を使用する場合(使用期限は、平成26年11月20日まで) |
【あらかじめ提出する書類】九州電力(株)との間で、運転依頼に関する事前協議を行った後に提出
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①電力系統の停電の回避を目的としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(対応事項チェックシート)
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別紙1(word:44KB)
(通知書の様式第1)
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【使用終了後に提出する書類】使用終了後2ヶ月以内を目途に提出
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②電力系統の停電の回避を目的としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)
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別紙2(word:35KB)
(通知書の様式第2)
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③九州電力(株)から運転依頼を受けたことが分かる文書(依頼文書の写し)
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(2)非常用予備発電装置を新設する場合(使用期限6ヶ月)
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【あらかじめ提出する書類】九州電力(株)との間で、運転依頼に関する事前協議を行った後に提出
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【使用終了後に提出する書類】使用終了後2ヶ月以内を目途に提出
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③電力系統の停電の回避を目的としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書))
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別紙2(word:35KB)
(通知書の様式第2)
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④九州電力(株)から運転依頼を受けたことが分かる文書(依頼文書の写し)
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(※)非常用予備発電装置が「ばい煙発生施設」対象外の場合、①別紙1「ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出書」
の提出は不要です。
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本件に係る問い合わせ先及び届出先
九州産業保安監督部 電力安全課
技術担当:徳嶋、梶谷
(℡:092-482-5522)
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