
官公需とは
国や公団、地方公共団体の官公庁などが、発注者以外の企業などと、物品の購入、役務の提供や工事の 請負契約を締結することを一般的に官公需といいます。
官公需法第3条は「国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手として活用するよう 配慮しなければならない。」と定めています。
官公需の発注に当たっては特に官公需適格組合を積極的に活用するよう明示しています。
行政の義務
国は官公需法と「中小企業者に関する国等の契約の方針に基づき、中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大、官公需適格組合等の活用、指名競争契約等における受注機会の増大、銘柄指定の廃止、分離、分割発注の促進、地方支分局等における地元中小企業者等の活用など各種の措置を講ずるとともに、地方公共団体に対しても中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずることを要請しています。
官公需適格組合の証明基準
官公需適格組合の証明は中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が行っています。
物品・役務関係の証明基準
1.組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
2.官公需の受注について熱心な指導者がいること
3.常勤役職員が2名以上いること。
4.共同受注委員会が設置されていること
5.役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
6.検査員を置くなど検査体制が確立されていること
7.組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
※工事関係もありますが当組合は役務関係のため省略しました。
以上中央会ホームページより抜粋しました。